諏訪支部会則

長野県行政書士会諏訪支部会則

(名称)

第1 条       この支部は長野県行政書士会諏訪支部(以下「支部」という)と称する。

(組織)

第 2 条     この支部は岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村に事務所を有する長野県行政書士会(以下「本会」という)の会員をもって組織する。

(目的)

第 3 条     支部は、支部会員の品位を保持し、その業務の改善発展をはかるとともに、本会   及び支部会員との連絡調整を行う事を目的とする。

(事業)

第 4 条     支部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

( 1 ) 支部会員の品位保持のための指禅連絡に関すること。

( 2 ) 支部会員の業務改善のための指導連絡に関すること。

( 3 ) 支部会員の資質向上と社会的地位向上のための研修会等の開催に関すること。

( 4 ) 支部会員の福利厚生に関すること。

( 5 ) 業務の改善向上を図るための調査研究に関すること。

( 6 ) 支部又は本会の会費等の納入促進に関すること。

( 7 ) その他支部の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(事務所の所在地)

第 5 条    支部の事務所は支部長が指定した場所に置く。

(支部会員)

第 6 条    支部会員は、次項各号に掲げる行政書士及び第 3 項に掲げる行政書士法人とする。

  • 行政書士である会員(以下「個人会員」という)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

( 1 ) 支部の区域内に事務所を有する行政書士

( 2 ) 次項に規定する行政書士法人の事務所に所属する社員である行政書士

( 3 ) 第1 号に規定する行政書士又は次項に規定する行政書士法人の使用人であり、当該事務所を行政書士名簿に登録している行政書±

  • 行政書士法人である会員(以下「法人会員」という。)は、支部の区域内に事務所を有する行政書士法人をいう。

(入会及び退会)

第 6 条の 2        本会に入会した期日をもって支部会員とする。

2    支部の区域内に事務所の移転をした者は、その移転があった時に、支部会員となる。

  • 本会会則第1 2 条及び 2 項 3 項に該当するに至った会員は支部を退会する。
  • 本会会則第1 2 条の2 に該当するに至った法人会員は支部を退会する。

(会費)

第 6 条の3      支部に所属する会員及び法人会員は1 法人1 口とし、それぞれ次に掲げる会費を支部へ納入しなければならない。

( 1 ) 入 会金             5,    0 0 0 円

( 2 ) 会  費    年額     6 ,   0 0 0 円

( 3 ) 納   期    翌年 3 月までの1 年分の会費を 6 月末日までに必ず支部へ納入しなければならない。

第6 条の4      納入した入会金、及び会費はいかなる理由があっても返還しないものとする。

第 6 条の5    支部会費を正当な理由なくして3   ヶ月以上滞納し、納入を催告するも納入されない場合は、支部長は理事会に諮り、長野県行政書士会会則第8 5 条 2   (処分の種類)2 項の規定を準用し、支部会費が納入されるまで、支部会員の権利の一時停止を実施するものとする。

第 6 条の6  議決権 個人会員は一人1 票、法人会員は一法人1 栗の議決権を有する。

(役員)

第 7 条     支部に次の役員を置く。

( 1 ) 支 部長              1 名

( 2 ) 副支部長           3 名以内

( 3 ) 会計担当理事     1 名

( 4 ) 理事                若干名

( 5 ) 監事                 2 名

(役員の職務)

第8 条      支部長は、支部を代表し会務を統括する。

  • 副支部長は、支部長の定めるところにより支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代理し、支部長が欠員にときはその職務を行なう。
    • 理事は、理事会の構成員として会務の執行に参画するとともに、支部長の定めるところにより支部の業務を分掌する。
    • 監事は、支部の会計及び資産の状況、並びに会務の執行状況を監査し、その結 果を総会に報告する。

(役員の選任と任期)

第 9 条      支部長、副支部長、会計担当理事及び理事、監事は、理事会において推薦し総会   において選任する。

  • 役員の任期は2 箇年とする。(就任後の第2 回目の定時総会の終結するまで)但し、再任を妨げない。
    • 補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。

(役員の退任等)

第1 0 条    役員は、行政書士法(以下「法」という。)第7 条の規程により登録の抹消をされたとき又は、法第1 4 条の規定により業務の禁止等の処分を受けたとき、若しくは総会において解任の議決があったときは退任する。

2          役員は任期満了の場合といえども、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行なう。

  • 役員が任期の満了前に辞任し、その定数を欠くに至ったとき、当該辞任役員は、 後任者が就任するまで、その職務を行なわなければならない。

(代議員の選出)

第 1 1 条      支部選出の本会代議員(以下「代議員」という。)は、理事会で選出し、総会に報告する。

2     代議員の選出は、支部会員1 5 名につき1 名の割合で選出し支部会員の数に 1 5 名に満たない端数があるときは8 名以上をもって1 名の割合で選出する。

(代議員の任期)

第 1 2 条  代議員の任期は1 年とする。但し、再任を妨げない。

(代議員の退任)

第 1 3 条  代議員は、法第7 条の規定により登録の抹消をされたとき又は法第 1 4 条の規定により業務の禁止等の処分を受けたとき、若しくは理事会において解任の議決があったときは退任する。

(総会)

第 1 4 条  総会は、定時総会と臨時総会とする。

2     総会は、会員の過半数の出席(代理委任届提出者をふくむ)により成立する。

(総会の構成)

第1 5 条  総会は支部会員をもって構成する。

(総会の招集)

第1 6 条  定時総会は、毎会計年度終了後 2 箇月以内に、臨時総会は必要に応じて支部長がこれを招集する。

  • 支部長は、支部会員の3 分の1 以上の者が、会議の目的、附議事項および招集理由を示す文書をもって総会の招集について請求があったときは、当該書面を受理した日から 1 箇月以内に総会を招集しなければならない。
  • 総会を招集しようとするときは、会日か1ら4 日前までに会議の日時、場所、附

議事項を記載した書面をもって支部会員に通知しなければならない。但し、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。

(議決事項)

第 1 7 条 総会の議決事項は次のとおりとする。

( 1 ) 事業報告及び決算、事業計画及び予算に関する事項

( 2 ) 会則の制定及び改廃に関する事項

( 3 ) 役員の選任及び解任に関する事項

( 4 ) 財産の取得、処分及び多額の債務負担行為に関する事項

( 5 ) その他支部の運営上総会で審議することを必要と認める事項

(議決の要件)

第1 8 条  総会の議決は出席した会員(代理委任届提出者を含む)の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第 1 9 条 総会に出席することができない会員はあらかじめ議案につき文書をもって他

の出席する会員を指定代理人としてその議決権を行使することができる。

(議長、副議長の選任)

第 2 0 条  議長等は、その総会において支部会員の中から選任する。

(議事録)

第 2 1 条  総会の議事については議事録を作成し議事の経過及びその結果を記載する。議長ならびに出席した会員2 名が署名するものとする。

(理事会)

第 2 2 条  理事会は支部長、副支部長及び理事をもって構成し支部長がこれを招集する。

  • 理事会の議長は支部長があたり、支部長事故あるときは副支部長の互選により謙長を決める。
    • 理事会の議決は構成員の過半数が出席しその過半数で決する。可否同数のとき は議長の決するところによる。
    • 文書による議決は特別の事情が生じたとき、文書により議決を求めることができる。
    • 前項の場合において附議事項について理事の過半数が文書をもって同意を表したときは、理事会の議決があったものとみなす。
  • 理事会の議決事項は次のとおりとする。

( 1 ) 業務執行に関する事項

( 2 ) 総会に附議すべき事項

( 3 ) 本会の理事等の推薦に関する事項

( 4 ) 慶弔規程に関する事項

( 5 ) 業務分掌を定める規程に関する事項

( 6 ) 表彰規程に関する事項

( 7 ) その他重要かつ必要と認める事項

(役員会の議決事項)

第 2 3 条    役員会は支部の役員全員(正副支部長、理事、監事、顧問)で構成し重要事項を協議する。

2        役員会の議長は支部長があたる。理事会と合同で行うこともできる。

(理事会と役員会の議事録)

第 2 4 条  理事会及び役員会の議事については、議事の経過及びその結果を記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事2 名が署名しなければならない。

(業務組織)

第 2 5 条     業務分掌を定める規程による委員会等を開催したときは、その経過と結果を支部長に報告するものとする。

(会計年度)

第 2 6 条  支部の会計年度は毎年4 月 1 日より始まり翌年3 月3 1 日に終わる。

(経費)

第2 7 条  経費は、次に掲げるものをもって充てる。

( 1 ) 入会金

( 2 ) 会 費

( 3 ) 本会からの交付金

( 4 ) その他の収入金

2        支部長は、帳簿等を備え常に経費の収入及び支出の状況を明らかにしておかなければならない。

(予算)

第 2 8 条  支部長は、毎会計年度の予算案を作成し、定時総会に提出しその承認を受けなければならない。

2        支部長は、前項の規程による予算が承認されるまでの間においては、通常の業務   を執行するために必要な経費に限り支出することができる。

(決算)

第 2 9 条    支部長、は毎会計年度終了後、収入及び支出に関する決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。

  • 監事は、前項の規程による決算書に基づき関係帳簿等を監査し、その結果について意見を付記しなければならない。
  • 支部長は前項の決算書を定時総会に報告し、その承認を受けなければならない。

(資産)

第 3 0 条  支部の資産は支部長が管理し、毎会計年度終了後、決算書とともにその状況を定時総会に提出し承認を得るものとする。

(顧問)

第3 1 条  支部に顧問を設けることができる。

    1. 顧問は、理事会に諮って支部長がこれを委嘱する。
    2. 顧問の委嘱期間は、支部長の任期と同ーとする。

(施行規則等)

第 3 2 条  支部の業務執行上必要な規則等については、理事会で別にこれを定める。

附則

  1. この会則は、平成2 5 年4 月2 4 日から施行する。

この会則の施行前に行なわれた事項は、この会則により行なわれたものとみなす。